質問
建設業経理2級を受けようと考えているんですが、1級建築施工を取得している場合、経営事項審査の点数はどうなりますか?
回答
1級建築施工管理技士を取得していても、建設業経理士2級を取得すれば評点はアップします。ただし、建設業経理士2級の評点は会社の完成工事高によって変わりますので詳しくはこちらをご覧ください。
建設業経理2級を受けようと考えているんですが、1級建築施工を取得している場合、経営事項審査の点数はどうなりますか?
1級建築施工管理技士を取得していても、建設業経理士2級を取得すれば評点はアップします。ただし、建設業経理士2級の評点は会社の完成工事高によって変わりますので詳しくはこちらをご覧ください。
建設業許可の決算変更届けについて質問です。 貸借対照表と損益計算書を税抜きで記載するように言われたのですが、税理士さんが作ってくれた決算書は税込みです。
税金がかかる売上や仕入れ販売費などを税抜きにしたらいいのですか?それともすべての金額を税抜きにするのですか? 当期純利益の金額が変わるのですがいいんですか? もし、間違えていたりすると建設業許可をとりけされたりするのでしょうか? やっぱり行政書士さんに頼んだ方がいいのでしょうか…
経営事項審査を受ける場合は決算変更届を税抜で作る必要があります。税込決算書を税抜決算書に置き換える方法はかなり手間がかかるので税理士さん、行政書士さんにお願いすることをお勧めします。
また、税理士さんに次年度より税抜で決算書を作ってもらえないか相談してください。
業種追加したのだが経営事項審査をその工種を含めて受け直すことは可能か?
※これまでの建設業許可業種については審査基準日平成29年3月31日で経審を取得済みです。
業種追加した場合には経営事項審査をもう一度受けることができます。この時期でしたら2つの方法が考えられます。
1の方法ですと経営事項審査の結果の有効期間は1年7カ月ですから平成30年10月31日まで有効となりますが、残り半年に満たないので少しもったいない気もします。入札の関係で急がれるのであれば1。少し待てるのであれば2が良いでしょう。
経営事項審査で加点される防災協定を結ぶにはどうしたらいいでしょうか?
各市町村や都道府県に問い合わせることからスタートですが、例えば大阪府では様々な防災ボランティアを募集しています。
上記はすべてではありませんので地元地域の土木事務所や自治体担当部課にお問い合わせください。
新たに5,000万円程借入する予定なのですが経営事項審査の点数にはどれぐらいの影響がありますか?
決算書において長期借入金の金額が増えるのでY評点に変化が生じます。支払利息を考えない場合、下記の指標の点数が悪化します。
残念ながら「5,000万円の借入は〇〇点減点」とは一概に言えません。
ある企業さんで分析しましたところ、もともとY評点が806点あったのですが、5,000万の借入によって790点となりました。16点の減点です。総合評点Pへの影響はその0.2倍ですので3.2、すなわち3点の減点となります。
今回は支払利息を考慮しませんでしたので実際にはもう少し減点となりますが、影響の範囲はだいたいお分かりいただけましたでしょうか。
経営事項審査において技術職員の6カ月を超える雇用を確認する住民税特別徴収税額通知書はいつ時点のものが必要でしょうか?また紛失した場合はどうしたらいいでしょうか?
住民税特別徴収税額通知書(特別徴収義務者用及び納税義務者用)を使って技術職員の6カ月を超える雇用を確認する場合も審査基準日以前6か月を超える期間を確認できるものが必要です。
大阪府では、原則として、住民税特別徴収税額通知書(特別徴収義務者用)の発行日又は住民税徴収開始月の早い方から、恒常的雇用関係及び常時雇用の確認ができるものとして取り扱います。
例えば、審査基準日が平成29年6月30日の場合、平成28年度分と平成29年度分が必要です。
確認月と住民税特別徴収税額通知書との関係
確認月 | 住民税特別徴収税額通知書 | |
平成28年6月 | 平成28年分 | |
平成28年7月 | 平成28年分 | |
平成28年8月 | 平成28年分 | |
平成28年9月 | 平成28年分 | |
平成28年10月 | 平成28年分 | |
平成28年11月 | 平成28年分 | |
平成28年12月 12/28 6カ月を超える日 |
平成28年分 | |
平成29年1月 | 平成28年分 | |
平成29年2月 | 平成28年分 | |
平成29年3月 | 平成28年分 | |
平成29年4月 | 平成28年分 | |
平成29年5月 | 平成28年分 | |
平成29年6月 6/30審査基準日 |
平成29年分 | |
平成29年7月 | 平成29年分 | |
平成29年8月 | 平成29年分 | |
平成29年9月 | 平成29年分 | |
平成29年10月 |
住民税特別徴収税額通知書(納税義務者用)を紛失した場合は、代わりに本人の対象年度分の住民税課税証明書を提出してください。