質問
退職一時金制度の導入について、一時金はどんなに低くても加点の対象となるのでしょうか?
回答
労働協約又は就業規則に退職手当の定めがある場合でも、その額がいちじるしく低い金額であったり、あるいは全く支払い実績がない等と認められるときは、退職一時金制度の導入を認められない場合があります。
退職一時金制度の導入として認められるものは以下のものがあります。
- 業規則等に退職手当の定めがある(※ただし原資が建退共のみである場合を除く)
- 中小企業退職金共済事業本部(中退金)との間で退職金共済契約を締結している
- 特定退職金共済団体(特退金)との間で退職金共済契約を締結している